くらし・お金

年収から手取りを計算月々の手取りと税金・社会保険料の内訳

年収と年齢・家族構成を入れるだけで、所得税・住民税・社会保険料を差し引いたあとに実際に受け取れる金額の目安がすぐにわかります。

会社員・公務員など、給与収入のある方向けです。入力内容はお使いのブラウザ内でのみ計算され、サーバーには送信されません。

手取りとは、年収(額面)から社会保険料・所得税・住民税を差し引いた、実際に受け取れる金額のことです。目安として、会社員の手取りは年収のおよそ75〜80%程度になります。

まずは、ここから。

年収から手取り額を計算する

入力すると、結果が自動で更新されます。

基本の情報

1年間(1月〜12月)の額面の見込みで入力してください。

万円

源泉徴収票の「支払金額」にあたる、税金や社会保険料が引かれる前の金額です。月給×12か月+賞与の合計で入力してください。

万円

0のままなら年収を12か月で割って計算します。賞与がある場合は、月々の手取りと賞与の手取りを分けて表示します(賞与は年2回・同額と仮定)。

年齢

40〜64歳は健康保険料に介護保険料(第2号)が上乗せされます。65歳以上は給与からの介護保険料の天引きがなくなり、厚生年金・雇用保険は引き続き計算します。

配偶者

配偶者の年収が160万円以下なら配偶者控除(または同額の配偶者特別控除)を反映します。160万円超の場合は控除なしとして控えめに計算します。

扶養している家族の人数(本人・配偶者を除く)

年齢はその年の12月31日時点です。15歳以下のお子さまは扶養控除の対象外ですが、年収850万円を超える方の所得金額調整控除の判定に使います。

くわしく計算する(任意)
%

協会けんぽは都道府県によって本人負担分がおよそ4.7〜5.4%で、標準は5.00%としています。組合健保や共済組合に加入している方は、給与明細や加入先の案内で料率をご確認ください(介護保険料は含めずに入力)。

上限12万円。年末調整の書類に記載された「生命保険料の控除額」です(支払った保険料ではありません)。住民税は上限7万円で自動換算します。

小規模企業共済等掛金控除として全額が所得から差し引かれます。掛金そのものは手取りから支払うため、ここでは税金の減少分だけが結果に反映されます。

年末残高×0.7%など、その年に受ける控除額です。所得税から引ききれない分は、上限(課税所得の5%・最大97,500円)まで住民税から差し引きます。

計算結果を見る ↓

年間の手取り額の目安

万円

月々の手取り年間の手取りを12か月で割った金額
手取り率年収に対する手取りの割合

控除の内訳を見る
健康保険料
介護保険料40〜64歳のみ
厚生年金保険料
雇用保険料
社会保険料 合計
所得税復興特別所得税を含む
住民税所得割+均等割5,000円
控除合計
給与所得給与所得控除後
課税所得所得税ベース
適用する所得税率

早見表を見る

知っておきたい

手取りが決まる仕組みと計算式

額面の年収から差し引かれるものは、大きく「社会保険料」「所得税」「住民税」の3つです。それぞれ計算の土台となる金額や料率が異なるため、順番に見ていくと、給与明細の数字が何を意味しているのかがつかめます。

社会保険料

月給・賞与 × 料率(本人負担 約14〜15%)

健康保険(医療費の給付・傷病手当金など。本人負担は約5%)、介護保険(40〜64歳。約0.8%)、厚生年金(老後・障害・遺族の年金。9.15%)、雇用保険(失業給付・育児休業給付など。0.55%)の4つです。会社と本人が折半(雇用保険は会社がやや多め)で負担し、月給・賞与それぞれの額に料率をかけて計算します。健康保険と厚生年金には上限があります。

所得税

課税所得 × 税率(5〜45%)− 控除額 → ×1.021

年収から給与所得控除を引いた「給与所得」から、社会保険料控除・基礎控除・配偶者控除・扶養控除などの所得控除を差し引いた「課税所得」に、累進税率をかけます。この参考モデルの令和7年分の基礎控除は所得に応じて95万円から58万円まで段階的に変わります。さらに、2037年までは復興特別所得税として税額の2.1%が上乗せされます。

住民税

課税所得 × 10% + 均等割 5,000円

お住まいの都道府県と市区町村に納める税金で、所得割(一律10%)と均等割(森林環境税を含めて年5,000円)の合計です。基礎控除(43万円)や扶養控除の額が所得税より少し小さいため、課税所得はやや大きくなります。前年の所得をもとに計算され、翌年6月から翌々年5月まで12回に分けて給与から天引きされます。

手取りの計算式

手取り = 年収 − 社会保険料 − 所得税 − 住民税

本ツールでは、まず月給と賞与から社会保険料を求め、その社会保険料を所得控除に含めて所得税と住民税を計算しています。社会保険料控除があるため、社会保険料が増えると税金は少し減り、手取りの減り方は社会保険料の増加分よりやや小さくなります。住民税は本来「前年の所得」に対してかかりますが、同じ年収が続く前提で、今年の年収から算出した額を表示しています。

ざっくり確認

年収別 手取り早見表(年収200万〜1,500万円)

賞与なし・健康保険料率5.00%・その他の控除なしで計算した概算です。

年収(額面) 独身
40歳未満
独身
40〜64歳
配偶者控除あり
40〜64歳
配偶者控除あり+子1人
(16〜18歳)40〜64歳

※ 上段は年間の手取り、下段は12か月で割った月々の手取りの目安です。「配偶者控除あり」は配偶者の年収が160万円以下の場合です。実際の手取りは健康保険の料率、標準報酬月額の等級、通勤手当や各種控除の有無で変わります。ご自身の条件では、上のシミュレーターでご確認ください。

額面と手取りの差

年収から手取りが決まるまでの流れ

「年収400万円なのに、手取りは320万円くらい」という差は、いくつかの控除が順番に積み重なって生まれます。計算の順番を知っておくと、年収が変わったときの手取りの変化も見当がつくようになります。

控除は3つの段階で進みます

給与明細と源泉徴収票のつながり

  1. 社会保険料が引かれる。月給と賞与のそれぞれに料率をかけた金額が、毎月・賞与のたびに天引きされます。年収400万円(40歳未満)なら年間で約59万円です。
  2. 給与所得控除で「給与所得」を出す。会社員の経費にあたる控除で、年収400万円なら124万円が差し引かれ、給与所得は276万円になります。
  3. 所得控除を引いて「課税所得」を出す。社会保険料控除(払った全額)、基礎控除(所得税88万円・住民税43万円)、配偶者控除・扶養控除、生命保険料控除、iDeCoの掛金などです。
  4. 課税所得に税率をかける。所得税は5〜45%の累進税率、住民税は一律10%です。住宅ローン控除はここで出た税額から直接差し引かれます。

年収400万円・独身・40歳未満の場合、所得税は約6.6万円、住民税は約17.7万円で、社会保険料と合わせた控除の合計は約83万円、手取りは約317万円になります。

年収が上がるほど手取り率が下がる理由

「額面が100万円増えても、手取りは70万円しか増えない」

  • 所得税が累進課税だから。課税所得195万円までは5%ですが、330万円超で20%、695万円超で23%、900万円超で33%と、増えた部分ほど高い税率がかかります。
  • 給与所得控除に上限があるから。年収850万円を超えると控除額は195万円で頭打ちになり、増えた年収がそのまま所得になります。
  • 基礎控除が段階的に小さくなるから。この参考モデルの令和7年分の基礎控除は、給与収入で約200万円以下なら95万円、約475万円以下なら88万円、約665万円以下なら68万円、約850万円以下なら63万円、それ以上は58万円と、所得が増えるほど小さくなります。
  • 一方で社会保険料には上限がある。厚生年金は月給65万円、健康保険は月給139万円で頭打ちになるため、年収1,000万円を超えると社会保険料の負担率は逆に下がります。それでも税率の上昇のほうが大きく、手取り率は下がり続けます。

目安として、手取り率は年収300万円で約80%、500万円で約78%、700万円で約76%、1,000万円で約73%、1,500万円で約68%です。

賞与の手取りが少なく感じる理由。賞与からも月給と同じ料率で社会保険料が引かれ、さらに所得税は「前月の給与」と扶養親族の数から決まる賞与専用の税率(0〜45.945%)で源泉徴収されます。額面の20〜25%程度が引かれるため、月給の感覚より手元に残る割合が少なく見えますが、住民税は賞与からは引かれません。年末調整で1年分の所得税は精算されるので、本ツールでは賞与の所得税を年間の実効税率で按分して表示しています。

知っていると差がつく

転職・退職時の住民税と、手取りを増やす制度

転職1年目・退職後の住民税に注意

住民税は「1年遅れ」でやってくる

  • 新卒1年目は住民税の天引きがありません。前年の所得がないためで、2年目の6月から前年分の住民税が引かれ始め、手取りが月1万円前後減ったように感じます。
  • 転職しても住民税はなくなりません。前職を1〜5月に退職した場合は最後の給与から残りを一括徴収、6〜12月なら自分で納付(普通徴収)か新しい勤務先での継続を選びます。
  • 退職して収入がなくなっても、翌年の住民税は前年の所得で決まります。退職・休職・育児休業の予定がある方は、翌年分の住民税の納付資金をあらかじめ見込んでおくと安心です。
  • 年収が大きく下がった年も同様です。本ツールは同じ年収が続く前提で住民税を表示しているため、収入が変わる年は前年の年収で計算した住民税を目安にしてください。

手取りを増やすために使える制度

控除を増やして税金を減らす

  • iDeCo(個人型確定拠出年金)。掛金の全額が所得控除になり、所得税率20%の方なら掛金の約30%(住民税を含む)の税金が減ります。ただし原則60歳まで引き出せません。
  • ふるさと納税。手取りそのものは増えませんが、自己負担2,000円で翌年の住民税が減り、返礼品を受け取れます。上限額はふるさと納税 控除限度額シミュレーターで確認できます。
  • 扶養の見直し。別居の親に仕送りをしている場合や、大学生のお子さまがアルバイトをしている場合など、扶養控除の対象になるのに申告していないケースがあります。年末調整の扶養控除等申告書を確認しましょう。
  • 非課税の通勤手当。公共交通機関なら月15万円まで所得税がかかりません。基本給に含めて受け取るより、通勤手当として支給されるほうが税負担は軽くなります(社会保険料の計算には含まれます)。

生命保険料控除・地震保険料控除・医療費控除も、年末調整や確定申告で申告して初めて反映されます。控除を増やす方法は家計の状況によって向き不向きがあるため、判断に迷う場合はファイナンシャルプランナーや税理士にご相談ください。

結果を見るときに

手取り計算の注意点

よくあるご質問

手取りは年収のだいたい何割ですか?

会社員の場合、年収300万〜700万円程度なら手取りはおおむね年収の75〜80%が目安です。年収が上がるほど所得税の税率が高くなるため、年収1,000万円では約72%、1,500万円では約68%前後まで下がります。社会保険料は加入している健康保険や年齢によって変わるため、上のシミュレーターで条件を入れてご確認ください。

40歳になると手取りが減るのはなぜですか?

40歳の誕生日の前日が属する月から、介護保険の第2号被保険者として介護保険料の負担が始まるためです。料率は本人負担で給与の0.8%前後で、年収400万円なら年間で約3万円の負担増になります。65歳以降は給与からの天引きはなくなり、原則として年金から差し引かれる形に変わります。

年収103万円・130万円の壁とは、どう関係しますか?

本ツールは会社員本人の手取りを計算するもので、扶養内で働く方の「壁」の判定は行っていません。令和7年分の改正で所得税がかかり始める年収の目安は160万円になり、社会保険の加入は勤務先の規模や労働時間で決まります。パート・アルバイトの働き方と世帯の手取りへの影響は、年収の壁シミュレーターでご確認ください。

転職した年に住民税が引かれなかったり、二重に感じたりするのはなぜですか?

住民税は前年の所得に対して翌年6月から翌々年5月にかけて納めるため、支払いのタイミングが1年遅れます。新卒1年目は前年所得がないため天引きがなく、2年目の6月から始まります。転職や退職をした場合は、前職分の残りを一括徴収や自分で納付(普通徴収)する一方で、新しい勤務先でも翌年から天引きが始まるため、時期によっては負担が重なって感じられます。

賞与からも社会保険料は引かれますか?

はい。賞与からも健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料が、月給と同じ料率で差し引かれます。標準賞与額の上限は健康保険が年度累計573万円、厚生年金が1回あたり150万円です。所得税は賞与の額と前月の給与をもとに源泉徴収されますが、住民税は賞与からは引かれず、毎月の給与から12回に分けて天引きされます。

副業がある場合の手取りは計算できますか?

本ツールは勤務先1か所からの給与収入のみを前提にしています。副業の所得が年間20万円を超える場合や2か所から給与を受けている場合は確定申告が必要になり、副業分の所得税と住民税が追加でかかります。副業分の税額は本業の給与と合算した課税所得に応じて決まるため、税理士や税務署にご確認いただくか、国税庁の確定申告書等作成コーナーで試算してください。

ご利用にあたって・免責事項

本ツールは、令和7年分の所得税控除額と簡略化した住民税・社会保険の前提を組み合わせて、勤務先1か所から給与収入を得ている方を対象として手取り額の概算を行うものです。標準報酬月額の等級による丸め、健康保険組合ごとの料率の違い、通勤手当の非課税の扱い、ひとり親控除・障害者控除・医療費控除などの一部の控除、住民税の非課税限度額(扶養親族がいる場合)や自治体ごとの均等割の違いなどは簡略化しています。住民税は同じ年収が続く前提で今年の年収から算出しており、実際には前年の所得で決まります。計算結果は参考情報であり、実際の手取り額や税額を保証するものではありません。

税制や社会保険の料率は毎年見直されることがあります。最終的な判断は、国税庁・日本年金機構・協会けんぽ・お住まいの市区町村の最新の案内や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。本サイトの利用により生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いかねます。

適用範囲の表示更新:2026年9月20日(現行制度の検証完了日ではありません)