税金の壁(110万円・160万円)
住民税:年収110万円超 所得税:年収160万円超
本人にかかる税金の壁です。住民税は年収110万円(自治体により100〜110万円)を超えると均等割約5,000円と所得割がかかり始めます。所得税は基礎控除95万円と給与所得控除65万円の合計160万円までかかりません。どちらも「超えた分」に課税されるため、壁を超えて手取りが減ることはありません。
くらし・お金
パートの年収を入れるだけで、どの壁を超えると税金・社会保険料・配偶者控除がどう変わり、世帯の手取りがいくら増減するかがわかります。
扶養内で働くパート・アルバイトの方と、そのご家族向けです。2025年の所得税控除額などを使う参考試算で、2026年改正には未対応です。入力内容はお使いのブラウザ内でのみ計算され、サーバーには送信されません。
「年収の壁」とは、税金・社会保険・配偶者控除の負担が変わる年収のライン(主に100万・106万・110万・130万・160万円)のことです。壁を超えても税や社会保険は超えた分にだけかかるため、手取りが大きく減ることは基本的にありませんが、社会保険に新たに加入すると一時的に手取りが下がることがあります。
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あなたの手取り(年間)の目安
—円
年収から所得税・住民税・社会保険料(本人負担分)を引いた金額です。
世帯の手取りの増加 —
世帯主の税負担増と配偶者手当の変化を差し引いた、あなたが働くことで世帯に残る金額です。
年収と世帯の手取りの増加(0〜250万円)
実線:世帯の手取りの増加 薄い点線:税・社会保険料・手当の影響がない場合 ●:現在の年収 グラフに触れると各年収の金額を表示します。
| あなたの所得税基礎控除95万円・給与所得控除65万円 | — |
|---|---|
| あなたの住民税均等割5,000円+所得割10% | — |
| あなたの社会保険料— | — |
| あなたの手取り | — |
| 世帯主の配偶者(特別)控除— | — |
| 世帯主の税負担の増加— | — |
| 配偶者手当の減少(年間) | — |
| 世帯の手取りの増加 | — |
知っておきたい
「年収の壁」は1つではなく、税金・社会保険・配偶者控除という3つの異なる仕組みが、それぞれ別の金額に線を引いています。どの壁が自分に関係するかは、勤務先の規模や働き方によって変わります。
住民税:年収110万円超 所得税:年収160万円超
本人にかかる税金の壁です。住民税は年収110万円(自治体により100〜110万円)を超えると均等割約5,000円と所得割がかかり始めます。所得税は基礎控除95万円と給与所得控除65万円の合計160万円までかかりません。どちらも「超えた分」に課税されるため、壁を超えて手取りが減ることはありません。
106万円:勤務先で加入 130万円:扶養から外れる
手取りが大きく動く壁です。従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働くと、月額賃金8.8万円(年収約106万円)から厚生年金・健康保険に加入し、年収の約14〜15%を保険料として負担します。条件に当てはまらない方は130万円以上で世帯主の被扶養者から外れ、国民年金と国民健康保険を自分で払います。
160万円まで満額38万円 201万円でゼロ
世帯主の税金に関わる壁です。本人の年収123万円までは配偶者控除、それを超えても160万円までは配偶者特別控除として同じ38万円(住民税33万円)が世帯主の所得から引かれます。160万円を超えると控除は5万円刻みで段階的に減り、約201万円でなくなります。
世帯の手取りの増加 = あなたの手取り − 世帯主の税負担の増加 − 減った配偶者手当
「あなたの手取り」は、年収から本人の所得税・住民税・社会保険料(本人負担分)を差し引いた金額です。「世帯主の税負担の増加」は、配偶者(特別)控除が満額38万円から減った分に、世帯主の限界税率(所得税率×1.021+住民税10%)をかけて求めます。勤務先の配偶者手当が支給条件を外れて止まる場合は、その年額も差し引きます。この式の結果が、あなたが働くことで世帯に実際に残るお金の目安です。
ざっくり確認
世帯主の年収500万円・本人40歳未満・配偶者手当なしの概算です。
| あなたの年収 | あなたの税金+社会保険料 (51人以上・週20h以上) |
あなたの手取り (51人以上・週20h以上) |
世帯主の税負担の増加 | 世帯の手取りの増加 (51人以上・週20h以上) |
世帯の手取りの増加 (50人以下・130万円の壁) |
|---|
※ 色付きの行は壁を超えた直後の年収です。住民税のラインは110万円、国民健康保険料は年収の10%(最低5万円)として計算しています。従業員50人以下の列は、130万円以上で国民年金・国民健康保険に加入する前提です。ご自身の条件では、上のシミュレーターでご確認ください。
ひとつずつ
この参考モデルの前提となる従来の壁を金額の小さい順に並べました。現行制度の一覧ではありません。「誰に関係するか」の列で、ご自身に当てはまる壁だけを確認してください。
| 壁 | 何が起きるか | 誰に関係するか |
|---|---|---|
| 100〜110万円 住民税 | 本人に住民税がかかり始めます。均等割(森林環境税を含め約5,000円)と、超えた分の10%の所得割です。ラインは自治体の級地で異なり、多くの市区は110万円です。 | パートで働く全員。金額は小さく、手取りが減ることはありません。 |
| 103万円 配偶者手当 | 制度上の壁ではなくなりましたが、世帯主の勤務先の配偶者手当(家族手当)の支給条件として残っていることがあります。手当が月1〜2万円なら年12〜24万円の差になります。 | 世帯主の勤務先に配偶者手当があり、その条件が「103万円以下」の方。 |
| 106万円 社会保険(勤務先で加入) | 厚生年金と健康保険に加入し、年収の約14〜15%(40歳以上は約15%)を保険料として負担します。同時に世帯主の被扶養者からは外れます。加入直後は手取りが年約14万円減り、年収約123万円で回復します。 | 従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く、学生でない方。 |
| 123万円 配偶者控除 | 世帯主の「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に切り替わります。控除額は38万円のまま変わらないため、世帯主の税金は変わりません。年末調整の書類の書き方が変わるだけです。 | 世帯主が配偶者控除を受けている方。手取りへの影響はありません。 |
| 130万円 社会保険(扶養から外れる) | 世帯主の健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者から外れ、国民年金(月17,920円)と国民健康保険(自治体により年収の8〜12%程度)を自分で払います。手取りは年約32万円減り、回復には年収約167万円まで必要です。 | 106万円の条件に当てはまらない方(従業員50人以下、週20時間未満、学生など)。 |
| 160万円 所得税・配偶者特別控除 | 本人に所得税がかかり始めます(超えた分に5%×1.021)。同時に世帯主の配偶者特別控除が満額38万円から減り始めます。どちらもゆるやかで、手取りが減ることはありません。 | パートで働く全員。世帯主の税負担は控除5万円の減少ごとに約1万円(年収500万円の場合)増えます。 |
| 約201万円 配偶者特別控除の終了 | 本人の合計所得が133万円(給与収入約201万円)を超えると、世帯主の配偶者特別控除がなくなります。ここから先は、世帯主の税金は本人の年収に影響されなくなります。 | 世帯主が配偶者特別控除を受けている方。 |
手取りが減るのは社会保険の壁だけ
税金の壁は「超えた分にだけ」税金がかかるので、壁を1万円超えても手取りは数百円〜千円程度しか減りません。手取りが一気に落ち込むのは、保険料が「年収全体」にかかる社会保険の壁だけです。
106万円で勤務先の社会保険に入る場合、105万円のときと比べて手取りは年約14万円減り、年収約123万円で元の水準に戻ります。130万円で国民年金・国民健康保険に入る場合は、129万円のときと比べて年約32万円減り、世帯の手取りが元に戻るのは年収約167万円と、谷が深くて長くなります。130万円の壁のほうが厳しいのは、保険料の半分を勤務先が負担してくれる厚生年金・健康保険と違い、全額を自分で払うためです。
保険料は「掛け捨て」ではありません
「一時的な収入増」の特例(130万円の壁)残業などで一時的に130万円以上になった場合、勤務先が「一時的な収入増である」と証明すれば、連続2回(2年)までは被扶養者のまま認定される運用があります。あくまで一時的な場合に限られ、健康保険組合ごとに扱いが異なるため、世帯主の勤務先の健康保険にご確認ください。
これからどう変わる
2025年6月成立の年金制度改正法(いずれも予定)
お子さまのアルバイトが気になる方に
19〜22歳のお子さまは、年収123万円までは親の扶養控除(63万円)の対象です。令和7年分からは「特定親族特別控除」ができ、年収150万円までは同じ63万円、その後は188万円まで段階的に控除が続くようになりました。以前の「103万円の壁」は、学生については実質150万円まで広がっています。
学生本人の税金は、勤労学生控除により所得税は年収160万円まで、住民税は所得134万円までかかりません。健康保険の扶養は、2025年10月以降、19〜22歳(配偶者を除く)の年間収入要件が150万円未満に変わりました。年齢はその年の12月31日時点で判定します。本計算は年齢・続柄による条件の違いを扱わないため、学生本人の判断には使えません。詳しくは日本年金機構の案内をご確認ください。
失敗しないために
「いくらまで」と決めるより、「どの壁を超える覚悟があるか」で考えるのがおすすめです。社会保険に入らずに扶養内で働くなら、106万円の条件に当てはまる方は105万円まで、当てはまらない方は129万円までが、手取りがそのまま増える範囲です。一方、壁を超えて働けるなら、106万円の壁は年収約123万円、130万円の壁は年収約167万円で谷を抜け、そこから先は働いた分だけ世帯の手取りが増えていきます。
勤務先の従業員が51人以上で、週20時間以上働き、学生でない方は106万円の壁(勤務先の社会保険に加入)が関係します。従業員50人以下の勤務先や週20時間未満の方、学生の方は、130万円の壁(世帯主の扶養から外れ、国民年金・国民健康保険に自分で加入)が関係します。なお、従業員数にかかわらず週30時間以上働く場合は社会保険の加入対象になります。
目先の手取りだけを見ると、加入直後は年間約14万円減りますが、年収123万円前後で谷を抜けます。その代わり、将来の厚生年金が終身で上乗せされ、病気やけがで働けないときの傷病手当金、出産時の出産手当金、障害を負ったときの障害厚生年金も受けられます。保険料は勤務先が半分負担してくれるため、同じ金額を自分で貯めるより有利になりやすい仕組みです。
本人の年収が160万円を超えると、世帯主が受けている配偶者特別控除が38万円から段階的に減り、約201万円でなくなります。ただし減り方はゆるやかで、世帯主の年収が500万円なら控除が5万円減るごとに税金は約1万円増える程度です。本人の収入の増え方のほうが大きいため、160万円を超えて世帯の手取りが減ることは通常ありません。
税金の壁(110万円・123万円・160万円など)では、非課税の通勤手当は年収に含めません。一方、社会保険の130万円の壁では、通勤手当や残業代を含めた総収入で判定されます。106万円の月額8.8万円の要件は、逆に通勤手当・残業代・賞与を除いた基本給と諸手当で判定します。壁ごとに数え方が違う点にご注意ください。
19〜22歳の学生のお子さまは、年収123万円までは親の扶養控除(63万円)の対象で、令和7年分からは150万円まで特定親族特別控除として同額の控除が受けられ、188万円まで段階的に控除が続きます。学生本人には勤労学生控除があり、所得税は年収160万円まで、住民税も所得134万円までかかりません。健康保険の扶養は、2025年10月以降、19〜22歳(配偶者を除く)の年間収入要件が150万円未満に変わりました。本計算はこの年齢・続柄別の条件に対応していないため、学生本人の判断には使用できません。
本シミュレーターは、2025年の所得税控除額と一部の2026年度の年金額、簡略化した保険・住民税条件を組み合わせた参考モデルで、給与収入が1か所のパート・アルバイトの方を対象として、税金・社会保険料と世帯の手取りの概算を行うものです。厚生年金・健康保険の保険料率(全国平均に近い値)、国民健康保険料(年収の10%・最低5万円)、世帯主の社会保険料(年収の15%)、住民税の均等割・調整控除、配偶者手当の条件などは簡略化しています。標準報酬月額の等級、雇用保険料、健康保険組合ごとの保険料率、自治体ごとの国民健康保険料の計算、70歳以上の配偶者の控除額などは反映していません。計算結果は参考情報であり、実際の税額・保険料・手取り額を保証するものではありません。
税制・社会保険制度は改正されることがあります。最終的な判断は、国税庁・日本年金機構・お住まいの市区町村・世帯主の勤務先や健康保険組合の最新の案内、または税理士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーなどの専門家にご確認ください。本サイトの利用により生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いかねます。
適用範囲の表示更新:2026年9月20日(現行制度の検証完了日ではありません)